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パートナープログラム規約

制定日:2026年7月10日最終改定日:2026年7月10日第1.0版

本規約(以下「本パートナー規約」といいます。)は、株式会社マネジメント総研(以下「当社」といいます。)が提供するAIコンサルティングサービス「SolveWise」(以下「本サービス」といいます。)に関し、税理士・会計事務所(以下「パートナー」といいます。)が、その顧問先に本サービスを紹介する取引の条件を定めるものです。本パートナー規約に定めのない事項は、利用規約およびプライバシーポリシーの定めによります。

第1条(目的・定義)

  1. 本パートナー規約は、パートナーが顧問先に本サービスを紹介する取引(以下「本プログラム」といいます。)の条件を定めます。
  2. 「紹介」とは、パートナーが顧問先に対し本サービスの利用を推奨・案内する行為をいいます。
  3. 「顧問先」とは、パートナーが税務・会計等の業務を提供する事業者をいいます。

第2条(パートナーの資格)

  1. パートナーは、有効な税理士登録を有する税理士または税理士法人とします(当社が別途認める場合を除きます。)。
  2. パートナーは、本プログラムへの参加が、所属する税理士会の会則・綱紀・紹介(周旋)に関する指針等に反しないことを、自らの責任で確認するものとします。
  3. パートナーは、当社所定の方法で申込みを行い、当社の承認をもってパートナーとしての登録が完了します。

第3条(当社が提供する便益)

  1. 当社は、パートナーに対し、本サービスの発見エンジン(企業診断機能)等を、無償または優待条件で提供します。無償提供の範囲(月間の利用上限件数等)は、当社が別途定めます。
  2. パートナーによる紹介から顧問先の有料契約が成立した場合、当社は、パートナーに対し、利用枠の拡大その他の便益を付与することがあります。
  3. 金銭による紹介料を導入する場合の取扱いは、第8条・第9条の定めによります。
本プログラムの便益は、原則として本サービスの利用枠拡大等の非金銭的便益を基本とします。これは、税理士の職業倫理・紹介(周旋)に関する規律との整合を優先するためです。金銭による紹介料の導入は、所属税理士会の見解等を確認のうえ、別途定めます。

第4条(広告表示義務/ステルスマーケティング規制の遵守)

  1. パートナーが、SNS・Web・電子メール・印刷物その他の表示物により、不特定または多数の者に対して本サービスを紹介する場合、当該表示が当社との関係(便益の提供)に基づく広告である旨を、「広告」「PR」等の表記により明瞭に表示しなければなりません。
  2. パートナーは、当社が別途定める広告表記ガイドラインを遵守するものとします。
  3. 本条は、景品表示法に基づくステルスマーケティング規制(令和5年3月28日告示・同年10月1日施行)に対応するものです。当該規制において表示主体としての最終的な責任が当社に及ぶことに鑑み、パートナーは、当社が行う是正の指示に従うものとします。

第5条(役割分担・独占業務の尊重/税理士法・弁護士法)

  1. 本サービスは、経営に関する一般的な情報提供および参考分析を目的とし、個別具体的な税務代理・税務書類の作成・税務相談(税理士法第2条)、および弁護士法上の法律事務を行うものではありません。
  2. 個別具体的な税務判断・申告・節税の可否等は、パートナー(税理士)の専管業務とします。当社は、税理士業務・法律事務に該当する助言を提供せず、税理士・弁護士の名義を利用しません。
  3. 本サービスは、パートナーが顧問先に提供する専門的サービスを高度化するための補助ツールであり、パートナーの独占業務を代替するものではありません。

第6条(顧問先への免責事項の明示)

パートナーは、顧問先に本サービスを紹介するにあたり、本サービスのAI出力が経営判断の参考情報であって、税務・法律・会計・投資その他の専門的助言ではないこと、および税務事項は税理士に、法律事件・法的判断は弁護士に相談すべきことを、顧問先に対して明示するものとします。

第7条(取引条件の明示/フリーランス保護新法)

パートナーが個人であって従業員を使用しない者(特定受託事業者)に該当し、かつ当社が紹介に関する業務を委託する場合、当社は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス保護新法)に基づき、次の事項を書面または電磁的方法により明示します。

  • 当社およびパートナーの名称
  • 業務を委託した日
  • 業務(紹介)の内容
  • 業務の実施期日・場所
  • 検査を行う場合はその完了期日
  • 報酬の額または算定方法
  • 報酬の支払期日
  • 再委託を行う場合はその旨

第8条(報酬の支払期日・禁止行為/フリーランス保護新法)

  1. 当社が金銭報酬を支払う場合、報酬の確定日(顧問先の有料契約成立を確認した日)から60日以内のできる限り短い期間内に支払います。
  2. 当社は、パートナーの責めによらない受領拒否、一方的な報酬の減額、買いたたき、不当な給付内容の変更・やり直しの要求等、フリーランス保護新法が定める禁止行為を行いません。
  3. 継続的な業務委託を中途で解除する場合、当社は、原則として30日前までにパートナーへ予告します。

第9条(報酬条件・税務/インボイス・消費税・源泉)

  1. 金銭による紹介料を支払う場合、紹介料は、顧問先の有料契約の成立をもって確定します。単価・算定基準・最低支払額・支払サイクルは、当社が別途定める条件によります。
  2. 紹介料は消費税の課税取引です。パートナーが適格請求書発行事業者である場合は登録番号を届け出るものとし、未登録の場合の消費税相当額の取扱いは、当社が別途定める条件によります。
  3. 源泉徴収の要否は報酬の性質に応じて判断し、必要な場合は、当社は法令に従い源泉徴収のうえ支払います。

第10条(不正紹介・報酬の取消・返還)

自己による契約、虚偽・重複・不正な紹介、または顧問先の契約成立後の一定期間内における解約・返金があった場合、当社は、当該紹介に係る報酬・便益を無効とし、既に付与した便益の取消しまたは既払報酬の返還を求めることができます。

第11条(個人情報・顧問先データの取扱い)

  1. パートナーが顧問先に関する個人データを本サービスに入力する場合、当社は、当該データを、パートナーが指示する利用目的の範囲内でのみ取り扱う委託先(または個人データを取り扱わないクラウド提供者)として行動し、当社独自の目的で二次利用しません。当社が分析・学習等に利用する場合は、別途、共同利用または本人の同意の枠組みを設けます。
  2. パートナーは、当該データの入力・利用が、顧問先との契約および個人情報保護法上必要な同意・利用目的の範囲内であることを表明し保証します。
  3. 当社は、当該データについて安全管理措置を講じ、法令に基づき漏えい時の報告・通知を行い、本プログラム終了時にはデータを返却または削除します。再委託は当社の管理下で行います。

第12条(禁止事項・表明保証)

パートナーは、虚偽・誇大な表示による紹介、顧問先の利益に反する紹介、当社または本サービスの信用を毀損する行為を行ってはなりません。パートナーは、自己が反社会的勢力に該当せず、これと関係を有しないことを表明し保証します。

第13条(本パートナー規約の変更・一般条項)

  1. 当社は、本パートナー規約を変更することがあります。報酬条件の変更を含む重要な変更は、フリーランス保護新法の趣旨に配慮し、相当な予告期間をもってパートナーに通知します。
  2. 本パートナー規約は日本法に準拠し、本プログラムに関する紛争については、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
本プログラムの一部(金銭紹介料・利用枠等の具体条件、対象範囲)は、提供状況に応じて順次ご案内します。最新の条件は、パートナー向けの案内および各申込画面をご確認ください。

更新履歴

改定日主な改定内容
2026年7月10日第1.0版制定。税理士・会計事務所向けご紹介制度(パートナープログラム)の規約を新設。景品表示法(ステルスマーケティング規制)、フリーランス保護新法、税理士法・弁護士法、個人情報保護法(委託・第三者提供)に対応。

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株式会社マネジメント総研 SolveWise事業部
代表取締役 森本 榮一
制定日:2026年7月10日